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(注)1 本報告書は、航路及び船舶の種類(自動車航送船、自動車航送船以外の旅客船であって航海速力が22ノット以上のもの及びその他の旅客船の区分による。)ごとに1葉とすること。
2 一般旅客定期航路事業又は特定旅客定期航路事業の別により、左上に(一般)又は(特定)の表示をすること。
3 航路番号の欄には、免許(許可)番号を記載すること。
4 航路名の欄には、免許(許可)を受けた航路の起点、終点の地名を記載し、かつ、起点、終点が同一で経由を異にする2航路を経営する場合は、これを区別できる主要中間寄港地名を記載すること。
5 自動車航送能力の台数の乗用自動車の欄には、乗用自動車(注13の普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。)の航送のみに係る自動車積載面積を10.4平方メートルで除して得た数を、普通トラックの欄には、自動車積載面積(乗用自動車の航送のみに係る自動車積載面積を除く。)を26.4平方メートルで除して得た数を記載すること。
6 自動車航送能力の廷メートルの欄には、自動車航送能力の乗用自動率の台数に4.5メートルを乗じて得た数と普通トラックの台数に8.5メートルを乗じて得た数との合計を記載すること。
7 備考の欄には、自己所有船、よう船の区別及び予備船にあってはその旨を記載すること。
8 運航同数の定期のッ計画の欄には、定期に運航するものとして認可を受けた運航回数を、実績の欄には、計画の回数のうち実際に就航した回数を、臨時の欄には、定期以外に実際に就航した同数をそれぞれ認識すること。
9 旅客輸送人員の各欄には、自動車航送に係るものを含めて記載することとし、年令12年未満の者は、2人をもって1人に換算すること。
10 旅客輸送量の各欄には、それぞれ旅客(自動車航送に係るものむ含む。)の輸送人員に航路の起終点間の距離を乗じて得た敬を認識し、航路に中間寄港地がある場合は、それぞれ旅客の港間の輸送人員に当該港間距離を乗じて得た数の合計を記載すること。この場合輸送人員については、年令12年末満の名’は2人をもって1人に換算すること。
11 バス航送台数の欄には、人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車(自動車登録番号中の自勤車の種別及び用途による分類番号(以下「分類番号」という。)が2及び20から29までの自動車)の台数を記載すること。
12 乗務用自動車航送台数の欄には、人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車(分類番号3及び30から39までの自動車)、人の運送の用に供する小型自動車(分類番号5、50から59まで、7及び70から79までの自動車)。貨物の運送の用に供する3輪以外の小型自動車の分類番号4点び40から、49までの自動車)で乗車定員4人以上のもの及び人の運送の用に供する軽自動車の4輪のものの台数を記載すること。
13 普通トラック航送台数の欄には、貨物の運送の用に供する普通自動車(分類番号1及び10から19までの自動車)の台数を記載すること。
14 2輪の小型自動車及び2輪の軽自動車は、自動車航送台数及び自動車輸送量の欄に記載せず、特殊手荷物の欄に記藏すること。
15 自動車輸送量の台キロの各欄には、それぞれ自動車航送台数に航路の起終点間の距離を乗じて得た数を記載し、航路に中間寄港地がある場合は、それぞれ港間自動車航送台数に当該港間距離を乗じて得た数の合計を記載すること。
16 自動車輸送量のメートルキロの各欄には、それぞれ航送される自動車の長さの計に航路の起終点間の距離を乗じて得た数を記載し、航路に中間寄港地がある場合は、それぞれ各港間において航送される自動車の長さの計に当該港間距離を乗じて得た数の合計を記載すること。
17 航送旅客の各欄には、運転者を含めて自動車航送に係る人員について記載すること。
18 特殊手荷物の欄には、注15の小型自動車皮び軽自動車のほか、原動機付自転車、自転車、患者用特殊車両、小児用車両等の個数を記載すること。
19 貨物の欄には、自動車航送に係る貨物の量を記載しないこと。
20 輸送能力の旅客輸送の欄には、それぞれの就航船について旅客定員に当該船舶の月間走航距離を乗じて得た数の合計を、輸送能力の自動車航送の欄には、それぞれの就航船について自動車航送能力(延メートル)に当該船舶の月間走航距離を乗じて得た敬の合計を記載すること。
21 利用案の欄には、旅客輸送については旅客輸送量の合計を、自動車航送については自動車輸送量メートルキロの合計をそれぞれの輸送能力て除した百分率を記載すること。、
22 小数点未満の端数がある場合は、四捨五入すること。
本様式…全部改正〔昭30運令56〕一部改正〔昭33運令54・38運令60・40運令47〕、全部改正〔昭42運令25・45運令75・56運令13〕、一部改正〔昭60運令22・平元運令24〕

 

 

 

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